国土交通省は、一連の航空会社における飲酒に係る不適切事案を踏まえ、パイロットの飲酒基準の制定に続き、航空従事者に対してもアルコール検査を義務化するなどの飲酒基準を制定したことを発表しました。
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対象となるのは、客室乗務員、運航前整備を行う整備従事者及び対空通信を行う運航管理従事者となり、以下内容が制定されています。
【アルコール検査の義務化】
・業務前にストロー式のアルコール検知器による検査を義務化※
(※機上で旅客の避難誘導を行う客室乗務員は乗務後の検査も義務化)
・アルコールが検知された場合の業務を禁止
・検査時のなりすましやすり抜け等の不正防止体制(第三者立ち会い等)の義務化 ※2 モニターによる遠隔監視など同等な方法も可能
・検査結果(日時、名前、数値等)の記録・保存の義務化 等
【アルコール教育の徹底等】
【アルコールが検知された場合や検査を不正に行った場合等について航空局への報告の義務化】
なお、公布・施行は2019年7月5日となりますが、基準の適用にあたり大量のアルコール検知機器の整備等のために時間を要する場合があることを踏まえ令和元年12月31日までの猶予期間を設定しています。
画像引用:国土交通省
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