国土交通省は、航空法第107条の3第1項の規定に基づき、本日1月10日付けで許可したことを発表しました。
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エアアジアジャパンを含む本邦航空運送事業者18社から申請のあった、混雑空港を使用して運航を行うことの許可申請について、令和元年12月19日に運輸審議会から「許可することが適当である」旨の答申があり、これを正式に認可したものとなります。
混雑空港を使用して運航を行うことの許可の有効期間は5年となっており、他社は更新となりエアアジアジャパンに対しては新規に許可となります。
現在のところ同社は、2020年2月22日より名古屋/中部~福岡泉に就航する計画であることが明らかになっており、正式認可を受けたことで近日中に就航のアナウンスがあるものとみられます。
画像引用:Airasia
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