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昨年末にアルコール検査で飲酒が発覚した国交省の機長、航空業務停止60日の不利益処分が決定

2019年12月23日、那覇空港において飛行検査センター所属の機長が飛行検査を行うにあたって、乗務前のアルコール検査を行ったところアルコールが検出された問題において、当該機長は航空業務停止60日の不利益処分となったことが発表されました。

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当該機長は、先月供用が開始された那覇空港第2滑走路の運用に向けた検査を行うフライトに乗務する予定でしたが、前日に居酒屋で過度な飲酒をしたとされています。なお同省はフライト10時間以内の飲酒を禁止していますが、当時の報道では時間内に飲酒を終えていたと報道されています。

国交省は、理由概要を以下の通り説明しています。

・当該機長は、乗務前日、同センターが教育や指導していた目安となる飲酒量を超過していることを認識しながら、過度な飲酒を続けた結果、乗務前のアルコール検査において国の基準を大きく超えるアルコールが検出された。これは、飛行検査機運航規程に意図的に違反する行為であるとともに、同センターの検査体制が万一適切に機能しなかった場合にはアルコールの影響により航空機の正常な運航ができない状態で乗務して航空安全に重大な支障を及ぼした可能性がある行為である。

・昨今の飲酒に起因する不適切事案を受けて国土交通省航空局が、乗務前後におけるアルコール検査の義務化等のため関連通達を改正及び制定(平成31年1月31日国空航第2282号)し、同年4月1日から施行されており、同センターにおいても当該機長を含む乗務員に対し、飲酒に関する安全意識や規定遵守の徹底のための教育や個別指導などを累次にわたって行っていたが、監督官庁である航空局職員自らが、過度な飲酒に起因する不適切な事案を発生させたことは、飲酒に関する安全意識が著しく低いと言わざるを得ず、重大な非難に値する。

・当該機長の行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するとともに、航空安全に支障を及ぼす可能性のある極めて不適切な行為であった。

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