日本政府は、2020年12月28日から外国人の新規入国を拒否すると発表しました。
これは、新型コロナウイルスの感染が再拡大していることから水際対策を強化するもので、期間は2020年12月28日から2021年1月31日までとなり、同期間に新規入国する外国人の受け入れを拒否します。
現在日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めていますが、12月28日から1月末までの間、この仕組みによる全ての国・地域(英国及び南アフリカ共和国を除く)からの帰国者・再入国者について、14日間待機緩和を認めません。
また国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域 (英国及び南アフリカ共和国は除く)からのすべての入国者及び帰国者(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、12月30日から1月末までの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。
なお検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請するとしています。