公正取引委員会は、ANAホールディングスによる日本貨物航空の株式取得について、ANAホールディングスから独占禁止法の規定に基づく株式取得に関する計画届出書の提出を受け、審査を行った結果、ANAホールディングスに対し、排除措置命令を行わない決定を行いました。
本件審査において、公正取引委員会は、ANAグループ及び日本貨物航空の国際航空貨物運送事業に係る競合路線のうち日本発米国着路線については、両社が申し出た一定の貨物搭載スペースを競争者に提供するブロック・スペース・アグリーメント措置が講じられることを前提とすれば、一定の取引分野における競争を実質的に制限する必要ないと判断しています。
具体的には、ポーラーエアカーゴと同契約を結び成田発ロサンゼルス着路線及び成田発シカゴ着路線を運航するフレイターの貨物搭載スペースを提供する計画となります。
また、その他の競合路線(米国発日本着路線及び日本発着の中国・シンガポール・タイ・台湾・欧州発着路線)については、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなるとはいえないと判断しています。
なお、現在海外競争当局も審査を行っており、公正取引委員会は、中国国家市場監督管理総局及びシンガポール競争・消費者委員会との間で情報交換を行いつつ審査を進めたとしています。Photo : Boeing