国土交通省は、ピーチの機長に対し30日間の航空業務停止の行政処分としたことを明らかにしました。
2025年1月7日、操縦士Aは機長として乗務した際、運航規程附属書において、『乗務員は、一連の飛行前において、アルコール検査を行い、酒気帯びの有無を確認する。』と規定されているにもかかわらず、乗務前アルコール検査の実施を失念しました。
また、運航規程附属書において『乗務員は、飛行勤務開始前12時間以内に飲酒を行った場合、飛行勤務を行ってはならない。』と規定されていることを認識していたにもかかわらず、飛行勤務開始前12時間以内に飲酒を行いました。
さらに、操縦士Aは会社の聴取に対して虚偽の説明を行い、飛行勤務開始12時間以内の飲酒の事実の隠ぺいを図ったことから、操縦士Aの行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものであるとし、30日間の航空業務停止の処分としています。Photo : Peach