国土交通省は、元スプリングジャパン機長を90日間の航空業務停止処分の行政処分を行ったことを明らかにしました。
問題があったのは、2025年3月18日の北九州発羽田行きの貨物便となるSJO444便となり、同便の機長が結果として乗務時に酒気を帯びてはいなかったものの、運航規程を逸脱した手順で乗務前アルコール検査を実施し当該便に乗務した事案が発生しました。
当該機長本人は否定し続けていたものの、客観的データから当該機長が同社の運航規程に定める飲酒に係る制限(飛行勤務開始前12時間以内の飲酒を行ってはならないこと、又は飛行勤務開始12時間前に体内に残存するアルコール量を4ドリンク相当以下とする量を超えて飲酒しないこと)に抵触していたことが確認されました。
そして運航規程において乗務前アルコール検査は出頭時に行うこととされているものの、当該機長は出頭時に速やかに乗務前アルコール検査を実施せず、出頭後もアルコールが検知されなくなるまで自主検査を繰り返すなどの行為を行いました。
このようなことから国交省は、元機長が会社の聴取及び当局の聴取に対して不合理な弁解に終始したことは、航空安全に対する国民の信頼を損ねる不適切な行為であったと認められるとし、元機長の行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものであるとして90日間の航空業務停止処分としました。Photo : Spring Japan