2025年10月24日、国土交通省は、航空従事者1名に対して、航空法第30条に基づく行政処分を行ったことを明らかにしました。
この処分を受けた操縦士は、既に懲戒解雇された日本航空の元機長となり、社内規定に反してステイ先のハワイで飲酒し、その後アルコールが検出され遅延便が発生したものとなります。
同省は、運航規程において『乗員は、所定の場所に出頭すべき時刻を起点としてそれより前12時間以内に飲酒を行ってはならない。それ以前であっても過度な飲酒を行ってはならない。』と規定されていることを認識していたにもかかわらず、これに抵触する飲酒を行ったことが確認された。
また、身体検査等の結果を踏まえた管理の中で、禁酒を宣言していたにもかかわらず、上記のとおり過度な飲酒を行い、またその事実を隠ぺいするため、アルコール検知器の検査日時のデータを改ざんするなどの行為に及んだことは、飲酒に関する安全意識の著しい欠如を示す悪質な行為であったと認められる。
操縦士Aの行為は、航空法第30条第2号に規定する航空従事者としての職務を行うに当たっての非行に該当するものであるとし、60日間の航空業務停止処分としています。




