厚生労働省は、水際対策を見直しを行い、日本出国前に日本で取得した検査証明書については、外国を出国する前72時間以内に取得(検体採取)したものである場合には、日本への帰国時の陰性証明書として有効とすると発表しました。
日本の入国制限においては、全ての入国者は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等により発行された陰性の検査証明書を日本入国時に、検疫所へ提示しなければならず、現地での陰性証明の検査結果が必要となっていましたが、これが72時間以内であれば日本発行のものでも有効となります。
この緩和により、1泊~2泊程度の海外渡航であれば現地での陰性証明書発行が不要となり、費用負担と手間が軽減されます。
この緩和においては、もはや感染対策として機能せず検査の必要性も疑問に思えるものとなっており、河野太郎デジタル大臣も「これが有効ならば、そもそも帰国時の検査は不要ではないか」とコメントしており、見方によっては水際対策のさらなる緩和の布石としてみることができます。