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フィリピン航空、民事再生法に相当するチャプター11から脱却

 フィリピン航空は、日本の民事再生法に相当するチャプター11の手続きを経て経営再建を目指していますが、約4ヵ月で適用から脱却したことを発表しました。

 これは経営再建に目途がたったことによるもので、策定した再建計画においては債権者全てが支持する内容となり、20億ドルの負債を減らすこと、ワイドボディとナローボディの保有機数25%削減することが予定されています。また既存の大株主からの5億500万ドルの長期投資および債券などによる資金調達と、オプションで新たな投資家からの1億5000万ドルの資金調達することが可能となっています。

 現在、同社は国際線32都市、国内線29都市に就航しており、渡航制限が解除された際は増便を実施していくとしています。また、新たに設立した貨物事業を拡大し、より多くの貨物収入により主要収入源へと成長させる予定です。

 今回の発表に伴い同社のGilbert F. Santa Maria社長は『これはフィリピン航空、すべてのパートナーや株主、そして航空会社の存続のために多くの犠牲を払って働いてくれた社員にとって祝福すべき瞬間です。今後も計り知れない困難が待ち受けていますが、会社を再度軌道に乗せ、戦略的成長に向けてより良い体制を整え、お客様に良いサービスを提供し続けられるよう取り組んでまいります。』と述べています。Photo : PAL

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